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離婚するときの引越し費用は相手に請求できる?費用相場も徹底解説

更新日:2023/06/27

離婚するときの引越し費用は相手に請求できる?費用相場も徹底解説

残念ながら離婚をして夫婦生活を終えるという場合、少なくともカップルの片方は引越しをする必然性が生じます。
引越しの必要があるならば、相手に問題がある離婚ではその相手に引越し費用を負担してほしい、と思うかもしれません。
ただ、結論としては相手への引越し費用の請求は難しいのが現実です。
では、自分で費用を負担するならばいくらくらいかかるのか、と思いますが単身者向けパックを利用すればおよそ20,000円程度から引越しが可能です。
この記事で、離婚時の引越し費用請求や費用相場について解説します。

離婚するときの引越し費用は相手に請求できるのか?

離婚するときの引越し費用は相手に請求できるのか?

原則として、離婚時の引越し費用を結婚していた相手に請求することはできません。
たとえ、相手の不貞行為による離婚であったとしてもです。
なぜならば、家族関係について定めた民法で、婚姻中は夫婦が互いに協力する=家庭のための経済的な活動はともに行う義務はあるものの、離婚後についてはその義務がなくなり元夫婦のそれぞれが経済的活動を行うためです。
ここでは、婚姻中に別居をするときの引越し費用、離婚時の引越し費用について詳しく解説します。

別居(離婚前)の引越し費用請求について

夫婦関係がうまくいかず別居をするとなったときの引越し費用は、基本的に引越しをする人が負担します。
そもそも、家族関係について定めた民法の752条には、次のように夫婦の同居義務を課しています。

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

よって、別居をすると相手から婚姻費用などの請求をされる恐れすら存在します。
婚姻費用とは、夫婦が一般的な社会生活を送るための費用のことです。
そのため、別居を考えたときには行動へ移す前に、弁護士に相談するのがよいでしょう。

離婚時の引越し費用請求について

すでに述べたように、離婚するとき引越し費用を結婚相手へ請求する権利というものは存在しません。
先に挙げた民法752条によって、婚姻期間中は夫婦が互いに協力して経済面での負担をすることも義務となっていますが、離婚後はそうではないからです。
ただ、不貞行為などで相手に問題がある場合には、交渉によって費用負担に応じてくれる可能性は存在します。
もちろん、相手側が必ず負っている義務ではないので、このことは念頭に置いて交渉する必要はあります。

離婚時の引越しでかかる費用相場

離婚時の引越しでかかる費用相場

離婚するときの引越し費用は、荷物が少ない単身であれば20,000円程度が最低のラインとなります。
もちろん、引越しをする人数や距離が増すごとに、料金相場も上がっていきます。
費用の最低額のラインとして、単身者向けパックであれば最低2万円程度、単身者向けプランでは3万円前後、複数人の引越しでは5万円前後となっています。
ここから、詳しく述べていきましょう。

単身者向けパックの費用相場

単身者向け引越しパックを提供する業者としてよく名前が挙がるのが、日通とヤマトホームコンビニエンスです。
それぞれの料金例を見ると、まず日通のSサイズボックスの最低料金は19,800円、Lサイズボックスの最低料金は22,000円となっています。
一方、ヤマトホームコンビニエンスの場合だと、東京-埼玉間の引越しで専用ボックス1本、集荷・到着日とも土日祝日の料金例は27,500円となっています。
なお、日通、ヤマトホームコンビニエンスの両社ともオフィシャルサイトで大まかな料金シミュレーションが可能ですので、利用してみるとよいでしょう。

単身者向けプランの費用相場

単身者向けプランは、業者がトラックとスタッフを確保して引越し作業を行うもので、基本的なシステムとしては家族向けの引越しプランと違いはありません。
費用相場を表にしましたので、ぜひ参考にしてください。

引越し距離 荷物が少なめの単身者の費用相場 荷物が多めの単身者の費用相場
〜1km(近隣への引越し) 28,750 31,790
10〜29km(同一市区町村程度) 38,082 36,350
30〜49km(近隣市区町村程度) 35,250 25,000
50〜99km(同一都道府県程度) 44,111 54,980
100〜299km(近隣都道府県程度) 60,000 59,800
300〜399km(長距離) 66,000 62,009
400km超(超長距離) 83,833 66,000

引用元:引越し価格ガイド

複数人での引越しの費用相場

離婚による引越しで、子どもや親といった家族とともに転居するケースもあることでしょう。
そうした場合の費用相場を表で解説します。
なお、赤ちゃんと呼べる時期の子どもと2人で引越しする場合は、単身での引越し料金とさほど差が出ないこともありますので、先に記した「荷物が多めの単身者の費用相場」も併せて参考にしてください。

引越し距離 2人の費用相場 3人の費用相場
〜1km(近隣への引越し) 45,333 55,000
10〜29km(同一市区町村程度) 112,107 76,688
30〜49km(近隣市区町村程度) 85,000 105,500
50〜99km(同一都道府県程度) 125,950 134,000
100〜299km(近隣都道府県程度) 177,000 112,000
300〜399km(長距離) 154,000 189,000
400km超(超長距離) 180,978 191,500

引用元:引越し価格ガイド

もし引越し費用が確保できないときは

もし引越し費用が確保できないときは

ご覧のように少ない荷物で短距離の引越しであれば、20,000円から引越しが可能なものの、現実的にはすべての人がこのケースに当てはまるわけではありません。
また、これもすでに述べたように、複数人で長距離の引越しとなると200,000円程度かかる場合もあります。
そうなると、引越し費用の捻出が難しくなることも想定されるでしょう。
引越し費用が確保できないというとき、対応策として以下が挙げられます。

  • 元の配偶者と同居を続ける
  • 行政の家賃補助制度を利用する
  • 公営住宅、公団系住宅への入居を検討する

元の配偶者と同居を続けるというのは、心理的に面倒を感じてしまうかもしれません。
ただ、世の中には子どもがある程度、成長するまでと時間を区切って同居を続ける元カップルも存在します。
この方法を採れば、少なくとも引越し費用を支出する必要はありません。

行政の家賃補助制度は、各自治体がウェブサイトで概要を説明していますので、実際に引越しの段取りへと進む前に確認するとよいでしょう。
たとえば、兵庫県神戸市の「神戸市ひとり親世帯家賃補助制度」は、市内に居住か通勤、所得が月額158,000円以下などといった条件を満たせば、月に最大15,000円が支給されます。
家賃などが定額な公営住宅は、経済的に困難な状況にある人を優先的に入居させることが一般的です。

また、類似の住宅として公団などが運営する集合住宅もあります。
なお、費用を少しでも抑えるために敷金・礼金がかからない住宅を探す人もいるかもしれませんが、こうした物件は家賃がその分高かったりサービスが劣っていたりするので、注意しましょう。

離婚をしたときに必要となる手続き

離婚をしたときに必要となる手続き

引越しのほかにも、離婚をすると行わなければならないことが存在します。
真っ先に浮かぶのは、離婚届の提出でしょう。
ここでは離婚届のほか、最低限必要となる手続きを取り上げます。

手続きの種類 窓口 必要な書類
離婚届 役所・役場の戸籍担当部署 ・離婚届
・戸籍謄本
・本人確認書類
住民票の異動 役所・役場の「住民課」など住民票の管理を行う部署 ・転居届・転入届・転出届の本紙
・本人確認書類
※必要に応じて、印鑑登録証、国民健康保険証、マイナンバーがわかる証明書も必要
国民健康保険・国民年金の加入手続き 役所・役場の健康保険・年金担当部署 ・年金手帳
※年金手帳がない場合は基礎年金番号がわかる書類
各種氏名変更手続き 銀行、クレジットカード会社など氏名変更が必要な会社や役所など ・戸籍謄本
・本人確認書類
・新しい名前、古い名前両方の記載がある住民票など
※行う手続きによって違いあり

離婚届、住民票は役所、役場で手続きをします。
元配偶者の被扶養者となっていた場合は、健康保険や年金への加入手続きが必要です。
国民健康保険は役所や役場、国民年金は年金事務所で手続きをします。
名字が変わる場合は、銀行口座やクレジットカードをはじめ各種契約の氏名変更手続きを行いましょう。

まとめ

離婚をするときの引越し費用の負担や費用相場の概要は、以下の通りです。

  • 離婚したときの引越し費用は、原則的に過去の結婚相手へ請求できない
  • 特に、離婚前の別居をするときは、法律上の義務により相手から金銭の請求をされる場合もある
  • 引越し費用の相場は、最低20,000円から
  • 引越し費用が確保できないときは、離婚した相手と同居を続ける、行政の支援制度を利用する、などの方法がある
  • 離婚届提出や住民票の異動などは忘れずに

ストレスが非常に大きい離婚ですが、ここで心機一転するという心構えをもつのもよいといえます。
そのためにも、引越しに関する手はずはスムーズに整えたいですね。