引越し前の手続き・準備のやることチェックリスト
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引越しが決まると、役所などに出向いてさまざまな手続きを行う必要があります。
いつどのようなタイミングでどんな手続きを行わなければならないのかを知りたい方のために、期限別の必要な手続きをすべてまとめました。
これから引越しを控えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
引越しで必要になる役所関係の手続きには、次のようなものがあります。
上記のように、数多くの手続きが必要になります。
詳しくは次項以降で詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
引越しが決まったらすぐに行わなければならないのは、転校手続きです。
子どもがいる場合に限られる手続きですが、速やかに行うことで引越し後に慌てずに済みます。
転校手続きは「同じ市区町村内に引越す場合」「異なる市区町村に引越す場合」で一部異なりますが、おおまかな流れは同様です。
まずは現在通っている学校に転校することを伝えて、「在学証明書」や「教科書用図書給与証明書」などの書類を発行してもらいましょう。
その後、異なる市区町村に引越す場合に限り、引越し先の市区町村の教育委員会に連絡します。
この際、新居の住所から通うことになる転校先の学校が案内されます。
転校先の学校がわかったら、通学指定校に連絡し、具体的な転校日を伝えましょう。
転校日が決まった後は、引越し先の役所の窓口に行って、転校前の学校で発行された「在学証明書」と「教科書用図書給与証明書」を提出します。
必要書類を提示すると、「転入学通知書」が発行されます。
(「在学証明書」と「教科書用図書給与証明書」は返却されるため、必ず受け取ったか確認しましょう)
転入学通知書を受け取ったら、通学指定校で転校手続きを行います。
引越しの1~2週間前までに行いたい手続きとして、次のようなものがあります。
ただし、上記は現在の住所とは異なる市区町村へ引越す場合に必要な手続きです。
同一市区町村内で引越す人は基本的に引越し後まで手続きはないため、後述する「引越し後、2週間以内に行う手続き」をご参照ください。
引越し前の管轄の役所で転出届を提出します。
転出届を提出することで、住民票を移すことが可能になります。
提出が完了すると「転出証明書」が発行されるため、忘れずに受け取りましょう。
引越し先の役所で転入届を提出する際に、転出証明書が必要です。
前述の転出届の提出と同時に、国民健康保険の資格喪失手続きも行いましょう。
ただし、この手続きが必要なのは国民健康保険に加入している方のみで、その他の健康保険に加入している方はこの手続きは不要です。
手続きの際は、国民健康保険証と本人確認書類、印鑑が必要になります。
引越し前の住所に実印の印鑑登録を届け出ている場合は、印鑑登録の抹消手続きも必要です。
引越し後に新規契約や手続きを進める際に印鑑が必要になることが多いため、引越し前に印鑑登録を抹消し、新居の管轄の役所で新たに印鑑登録を行うことが大切です。
ただし、一部の自治体では転出届を提出するだけで印鑑登録も同時に抹消される場合があります。
子どもがいる場合は、児童手当の住所変更手続きも必要です。
引越し前に管轄の役所で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、前年度の「所得課税証明書」を発行してもらいましょう。
引越し後に新しい管轄の役所で所得課税証明書を提示し、児童手当の受給手続きが必要になります。
介護認定を受けている高齢者がいる場合は、介護保険の資格喪失手続きを行います。
引越し前の役所で「介護保険の資格喪失届」を記入し提出するとともに、「介護被保険者証」を返還する必要があります。
場合によっては「介護保険負担限度額認定証」と「保険料過誤状況届出書」の提出を求められるため、追加書類の提出に該当する方は注意が必要です。
犬や国指定の動物を飼っている場合は、引越しにあたってペットの登録事項変更届を提出しなければなりません。
役所の窓口や保健所など、自治体が指定する場所で「登録事項変更届」を提出しましょう。
このとき、「旧住所地での鑑札」と「注射済票」の提出も必要になるため、あらかじめ準備しておくとスムーズです。
登録事項変更届の提出にあたって、犬の登録料と注射済票交付手数料がかかります。
料金は自治体によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
引越し後2週間以内に行う手続きとしては、次のようなものがあります。
それぞれの項目について見ていきましょう。
同一地区町村内で引越しをする場合は「転居届」の提出が求められます。
手続きには、本人確認のための書類が必要になります。
利用できる書類の一例としては、次のようなものが挙げられます。
参考:鹿児島市「転居届」
同一地区町村内の引越しの場合、後述する「転入届」は不要です。
引越し前の役所で発行された「転出証明書」を持参し、引越し後の管轄の役所で転入届を提出しましょう。
転出証明書がないと引越したことを証明できないため、引越し前に必ず発行してもらうことが重要です。
転入届の提出の際は、転出証明書と併せて本人確認書類が必要です。
利用できる本人確認書類の一例
マイナンバーカードを所有している方は、マイナンバーカードの住所変更手続きも行う必要があります。
マイナンバーカード自体の再発行は行わず、カードに登録されている住所の登録変更を行い、カード上に新たな住所を追記する形が取られます。
発行済みのマイナンバーカードを持参するだけで手続きができますが、手続き時にマイナンバーカードの発行時に登録した暗証番号の入力が必要になるため、不安な方は事前に確認しておきましょう。
ただし、国民年金被保険者1号・3号でマイナンバーが紐付いている場合は、住所変更の手続きを省略できます。
国民年金の住所変更手続きは、加入している年金の種類によって異なります。
健康保険(協会けんぽ)や厚生年金保険に加入している方は、加入を管理している事業主に申し出て住所変更を行います。
国民年金第1号被保険者の方は、市区町村の役所(国民年金担当課)で「変更届」を提出する必要があります。
国民年金第3号被保険者の方は、配偶者の勤務先の事業主に対して「被保険者住所変更届」を提出します。
前述のとおり、国民年金被保険者1号・3号でマイナンバーが紐付いている場合は、住所変更の手続きを省略できます。
役所で変更手続きを提出する場合は、国民年金手帳と印鑑の持参が必要です。
引越し前の市区町村で国民健康保険の喪失手続きを行っている場合は、引越し後の管轄の役所で国民健康保険の加入手続きが必要です。
なお、手続きの際は本人確認書類の提示を求められるため、忘れずに持参しましょう。
児童手当の支給対象になっている場合は、児童手当の認定申請が必要です。
「転出届を出してから2週間以内」と記憶されている方も多い申請ですが、2週間ではなく「転出から15日以内」に申請すると、月をまたいだ申請になっても前月分が支給されます。
申請方法は自治体によって異なりますが、役所の窓口や郵送、マイナンバーカードを活用した電子申請などに対応しているケースが多いようです。
請求時には個人番号を確認する必要があるため、マイナンバーカードや通知カード等の個人番号が記載された書類が必要です。
また、窓口で手続きする場合の本人確認書類は、顔写真ありのものであれば1種類、なしのものであれば2種類が求められます。
自動車を所有している場合は、車庫証明の住所変更手続きが必要になります。
車庫証明は、「車の保管スペースを確保しています」という証明になるものです。
車庫証明の住所変更手続きには、下記の書類が必要です。
普通自動車の車庫証明を変更する際は「自動車保管場所証明申請書」、軽自動車なら「自動車保管場所届出書」が必要です。
収入印紙は自動車保管場所証明申請に2,000円、車庫証明の発行後の保管場所標章の発行に500円程度かかります。
ただし、自治体によって料金は多少異なるため、事前に調べておくことをおすすめします。
自動車やバイクの住所とナンバープレートの変更手続きも必要です。
前述の転出届のように2週間以内の手続きが必要と記憶している方も多い手続きですが、正確には「転出から15日以内」となっています。
自動車やバイクの住所変更手続きは、管轄の陸運局で行います。
自動車やバイクの住所・ナンバープレート変更手続きに必要な書類は下記のとおりです。
引越し後、できるだけ早く行うべき手続きは下記のとおりです。
引越し前の役所で印鑑登録を抹消している場合は、引越し後の役所で新たに印鑑登録手続きが必要になります。
印鑑登録が可能な規定サイズは「1辺8ミリメートル以上、25ミリメートル以下の正方形の中に、印影が収まる印鑑」です。
登録は引越し先の管轄の区役所戸籍課で行います。
登録方法には「免許証方式」「保証人方式」「文書照会方式」の3種類があります。
免許証方式と保証人方式は即日登録が可能ですが、文書照会方式は後日登録となります。
免許証方式は本人が区役所に足を運び、本人確認書類を提示する方法です。
保証人方式は申請書の保証人欄に印鑑登録済みの保証人が署名して、新たに登録したい印鑑を押した上で、申請書を区役所に持参します。
文書照会方式は申請書の提出後に本人宛に照会書が郵送された後、照会書に申請したい印鑑を押した上で同封の回答書や本人確認書類を持参する方法です。
参考:札幌市「印鑑登録」
公立学校に通う子どもがいる場合は、入学通知書の発行が必要になります。
引越し先の区役所戸籍課で転校前の学校から発行された「在学証明書」と「教科書給与証明書」を提示すると発行してもらえます。
参考:山形市「小学校の入学」
同一市区町村の引越しで介護認定を受けている高齢者がいる場合は、介護保険手帳の住所変更手続きを行います。
転居届を提出した上で、介護保険の担当課で住所変更申請を行うだけで手続きは完了です。
介護認定を受けている高齢者がいる場合は、介護保険被保険者証を発行してもらう必要があります。
引越し前の自治体で発行された「介護保険受給資格証」を持参し、新たに介護保険被保険者証の発行を申請しましょう。
参考:高知市「被保険者証」
犬や国指定の動物を飼っている場合は、所在地を変更してから30日以内にペットの登録住所変更手続きを行います。
手続きを行うのは引越し先の市区町村役所・役場の衛生・環境関連の部署です。
窓口に用意されている「犬の登録事項変更届」に必要事項を記入の上、提出しましょう。
原付自動車の住所変更手続きには、廃車申告受付書と標識交付証明書の2種類が必要です。
廃車申告受付書は、引越し前に廃車手続きを行うことで交付されます。
運転免許証の住所変更手続きは、引越し先の運転免許センターまたは警察署で行えます。
手続きに必要な書類は下記のとおりです。
社会保険・厚生年金の住所変更手続きは、所属している会社や組織に引越したことを申告し、「住所変更届」を提出してもらう必要があります。
自分で手続きを行う必要はありませんが、引越し後は忘れずに転居の事実を申告しましょう。
個人事業主の方は、引越しによって所得税や消費税の納税地が変わる場合に、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続きを行う必要があります。
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」に必要事項を記入の上、異動・変更前の納税地を所轄する税務署長に提出します。
なお、提出時期に具体的な定めはありませんが、引越し後できるだけ速やかに手続きを行うのが望ましいでしょう。
役所以外で必要になる引越し関連の手続きとしては、銀行の住所変更や郵便局の転送届、ライフライン関係の解約・契約などがあります。
銀行の住所変更には、引越し先の住所が記載された本人確認書類と届出印が必要になるのが一般的です。
ただし、インターネットバンキングを利用している場合はインターネット経由で住所変更できる場合もあります。
郵便局の転送届はインターネットの「e転居」が便利です。
事前に転送開始日を指定できるため、余裕をもって手続きしましょう。
ライフライン関連には、ガスや電気、水道、インターネット回線などがあります。
停止と開始を同時に申し込めることも多いので、利用先の手続き方法を十分に確認して準備を進めることが大切です。
また、クレジットカードを所有している場合は、クレジットカード会社に住所変更の届け出も忘れずに行いましょう。
引越し時期は慌ただしくなりやすいため、必要な手続きに抜け漏れが発生しやすい状況になります。
事前に必要な手続きをリストアップしておき、時期が来たらできるだけ早めに済ませてしまうことをおすすめします。